緊急地震速報サービス利用規約
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下、当社といいます。)と、当社が行う緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)を受ける者(以下、加入者といいます。)との間における、本サービスの利用に関する規約(以下、本規約といいます。)は以下の各条項によるものとします。
利用規約の適用
本サービスの内容
本サービスは、気象庁より発信された緊急地震速報を受け、当社のケーブルテレビ回線網に接続されている警報装置に発信し、警報装置が発報するサービスです。緊急地震速報とは地震(P波)の発生直後に、震源に近い地震計でとられた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動(S波)の到達時刻や震度を測定し、それらを可能な限り素早く知らせるものです。
- 緊急地震速報は、情報を発報してから主要時間が到着するまでの時間が、数秒から数十秒と紀和待て短く震源から近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度や時間に誤差を伴うなどのシステム上の限界もあります。緊急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界について十分理解が必要です。
- 当社は、気象庁から地震発生の情報を受信した場合、即座に加入者に属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、震度3以上の揺れが生じると予想された場合、警報装置に第1項の情報を発信し、発報を行います。なおこの発報は主要動が到達する前に行うことを前提としますが、震源地と加入者が設置した警報装置の位置関係、距離によっては、情報の発信が間に合わない場合があります。
利用申込をすることができる者の条件および警報装置の設置場所
本サービスの提供範囲
警報装置の貸与
免責
加入者は自己の責任において本サービスの提供を受けるものとし、警報装置の発報に伴う避難行動、その他災害対策行為により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
- 加入者は、警報装置が発報した誤報、システム障害や警報装置の故障等による情報の不達などにより生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
- 加入者は、当社が施設の維持管理、その他の理由により行う本サービス提供の一時中断により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
- 加入者は、天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由による本サービス提供の一時中断により生じた損害について、当社に賠償請求その他の請求はできません。
- 加入者は、本サービスの利用に関連して加入者以外の第三者に損害が生じた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 当社の債務不履行(当社の故意または重大な過失によるものに限る。)により加入者に損害が生じた場合には、警報装置月額利用料の12ヶ月分を上限として賠償します。
本サービスの開始・終了等
加入者が行う本サービスの解約
料金
加入者は、当社が下表に定める料金表によるサービスの利用形態に応じた料金等を、当社が指定する期日・方法により支払っていただきます。
項目 | 料金等 | |
---|---|---|
初期登録料 | 1,000円+税 | |
取付工事費 | 実費 | |
警報装置 月額利用料*情報配信料を含む | 親機 1台あたり | 500円+税 |
警報補助装置 購入費*加入者の資産 | 子機 1台あたり | 9,000円+税 |
- 当社が本サービスを、当社の責に帰すべき理由により、月のうち継続して10日以上(そのことを当社が検知した日から起算して)行わなかった場合は、当該月分情報配信料は、前項の規定にかかわらず無料とします
- 当社は、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容に拡充等により、料金の改定をすることがあります。
- 加入者が、当社に支払う料金の支払い方法は、原則として口座振込もしくはクレジットカードによる支払とし、請求書の発行はいたしません。
加入者の義務
本規約の改定
当社は、当社の提供する本サービス内容の変更、社会情勢の変動等により本規約を改定することがあります。 なお、改定後の規約は、当社のホームページ(https://www.mctv.jp)において公表します。 この場合、加入者は改定後の規約の適用を受けます。
附則
- 当社は特に必要があるときには、本規約に特約をつけることができるものとします。
- この本規約は平成26年4月1日より施行します。